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 広島県北西部に位置する北広島町に鎌倉時代末期、正和2(1313)年に東国武士吉川氏が大朝本荘に地頭職として来往し、天正19(1591)年出雲の国月山富田城に移るまでの凡そ280年の長きにわたってこの地域を本拠地として支配し、この間吉川氏の歴史と共に産業・文化は大いに栄えました。
 北広島町には吉川氏関連の駿河丸城跡・小倉山城後・日山城跡の中世山城や、万徳院跡・常仙寺跡などの寺院や墓所、元春館跡・松本屋敷跡などの国指定史跡のほか、ゆかりの龍山八幡神社や枝宮八幡神社、吉川氏の経済基盤であった鉄の生産にかかわる小見谷製鉄遺跡、城下を支え商職人が活躍した中山市跡や下石市跡など、吉川氏を取り巻く多彩な環境が自然景観とともに残されています。併せて吉川氏に由来する南条踊りや本地花笠踊りなど、伝承されている民俗芸能があります。
 旧町(平成17年、大朝・千代田・豊平・芸北の旧4町が合併し以降北広島町)時代はそれぞれの地域で史跡の保存活動や民俗芸能の伝承やボランティアガイドに取り組んでいましたが、合併後の平成23年6月に吉川氏関連団体の連合会として、これらの活動に取り組んでいる団体や目的に賛同する個人が集まり安芸吉川会を結成いたしました。安芸吉川会を活動母体として保存活動、交流・研修などを行っています。
 また、平成23年に第1回目の全国吉川会交流会が岩国において開催され、以降2年に1度、安芸吉川会(北広島町)石見吉川顕彰会(大田市温泉津町)駿河吉川会(静岡県清水市)鳥取吉川遺徳顕彰会(鳥取市)と全国吉川会交流会を開催し相互の連携や情報交換を行っています。
 町内外の安芸吉川会の会員はこれらの活動を通してこの地域の誇りある歴史や文化を継承していきたいと思っています。併せて、多くの方に安芸吉川会活動に参加して頂きたいと思っています。皆様の加入をお待ちしています。

  令和3年8月吉日 
安芸吉川会
会長 大下 正則 

安芸吉川会 会則

(名  称)
第1条 この会は,安芸吉川会(以下「本会」)という。

(目 的)
第2条 本会は北広島町にある吉川氏関連団体の連合会とし,団体相互の連携を図るとともに,吉川氏に関連する遺跡・建築物・民俗芸能等の文化財の保護・継承と活用を行い,地域文化の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は,前条の目的を達するため,次の事業を行う。
 (1)各団体相互の連絡調整
 (2)吉川氏に関連する文化財の維持・管理・活用に協力する事業
 (3)その他,本会の目的を達成するために必要な事業
(構成団体及び組織)
第4条 本会は北広島町内の吉川氏に関連する団体から組織する。ただし、個人参加を妨げない。また,新しい団体の加入を妨げない。
(個人参加)
第5条 本会に加盟を希望する個人は,加盟申請書を会長宛に提出し,承認を受ける。
(役員の定数)
第6条 本会は,次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
(5) 顧 問 若干名
(事務局)
第7条 本会の事務局は、安芸吉川会に置く。
(1)事務局には、事務を処理するため事務局長を置くことができる。
(役員の職務及び任期)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に差し支えのあるときは,
その任務を代理する。
(3) 監事は,業務及び会計を監査する。
(4) 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
(総 会)
第9条 総会は年1回開催し,会長が召集する。
第10条 審議事項は次のとおりとする。
(1)役員の選任に関すること
(2)事業計画及び報告に関すること
(3)収支予算及び決算に関すること
(4)会則の改正に関すること
(5)会費の決定
(6)その他,本会の運営に係る事項
2 会議の議長は会長があたる。
(会 費)
第11条 本会の会員は年会費1、000円を納める。
(会 計)
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
 2 本会の運営に関する経費は,次に挙げる収入を充てる。
(1) 補助金
(2) 寄付金
(3) 会費 
(4) その他の収入
(その他)
第13条 この会則に定めるものの他,本会に関して必要な事項は役員会で決定する。
附   則
この会則は,平成23年6月26日から施行する。
一部改正(平成27年7月)
・ 第6条に「(5)顧問若干名置くことができる。」を加える。
・ 第7条中「事務局次長、係長、その他の係員」を削除する。
この会則は、平成27年7月24日から施行する。


総会資料


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